東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第4回弁論準備(非公開) 2005年7月26日 11:00〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人4名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長

 場所 東京地裁民事11部

■書面提出
 ・6月23日 原告より準備書面(2)提出
 被告提出の乙1号証は勤務表の原本(勤務管理システム「AQUA」で作成し、原告が押印し会社に提出したもの)ではない。勤務表の原本を提出するよう求める。

 ・7月26日 被告より準備書面(2)提出
 乙1号証は「AQUA」システムで作成した勤務表の原本である。原告主張の「手書き」現物は、社内規定による保存期間3年を経過しているため手許にないが・・・・。(原告主張とは、ずれている文章でした)
 また、業務内容に関する記述は全く無し。

 ・原告より甲9号証(被告HP「AQUA」システム導入のニュース)および、
 甲10〜14号証(被告が提出した産業医所有の原告の診療録・カルテ)提出
 
■弁論準備
10分程度で終了しました。

・被告弁護士より、「産業医に確認したところ、2001年6月7日以前のカルテは無い」と報告。
 
・裁判官より、「原告側の今後の審議の進め方について検討お願いします」
 原告弁護士−書状の追加、証人についても検討に入りたい。
 被告弁護士−原告側から主張があれば反論します。
 裁判官−原告から9月9日までに書面を提出してください。口頭で裁判官にも伝えてください。閉廷


□原告感想
 被告は、乙1号証は「AQUAシステム」で作成した勤務表の原本とはっきり主張。ええっ。乙1号証はやはりどうみても見たことはなく、私が当時会社に提出した勤務表ではありません。
さらに、原告書面での、勤務表をプリントアウトし押印した「勤務表の原本」を提出するように、との主張に対し、被告書面では「原告主張の「手書き」というのは」と、なぜか「手書き」勤務表について述べられていました。なんだこれ・・・。論点がずれています。司法試験に合格した弁護士や東芝の上層部の方が、原告主張を間違えて読み違えたとはとても思えず、故意に論点をずらしたとしか思えません。
 そして、被告側から、結局、勤務表以外の業務内容に関する資料の提出はありませんでした。被告側は、原告側からの主張があれば反論するとの対応です。従業員を一方的に解雇しておきながら、裁判の場で自らその理由を説明しようとしない、そんな対応が許されるのでしょうか。これでは会社は不当解雇し放題ではないですか。何が問題なのか、解雇裁判で、圧倒的優位に立つ雇用主が積極的に資料の開示や理由の説明をしない、これが許される司法制度を改善すべきではないでしょうか。

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