東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

被告 準備書面(3)

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件
原告 重光由美
被告 株式会社 東芝
                       平成17年11月8日
東京地方裁判所 
 民事第11部い係  御中
           
                上記被告訴訟代理人        
                     弁護士  山西克彦
                     同     伊藤昌毅       
                     同     峰 隆之
                     同     平野 剛
         

            準備書面(3)
   
頭書事件につき、被告は下記の通り弁論を準備する。

                  記
(原告準備書面〔3〕に対する反論)
1、同準備書面「第1 原告の労働時間」の項について
  被告の平成17年1月24日付答弁書4頁(第2,3、(1)、D)で述べているとおりであり、原告主張は否認する。
2、同「第2 乙1号証(勤務表)について」の項について
  争う。
  乙1号証の作成経緯等については被告の平成17年7月26日付準備書面(2)で述べたとおりであり、そこに記載されている内容は原告によるデータ入力に基づくものである。
  原告は、原告が職場で使用していたパソコンのハードディスクからコピーして持ち出したデータに基いて作成したとする甲15号証の記載から、乙1号証記載の終業時刻後に作成・更新されたデータがあり、その時刻には原告は職場で業務に従事していた旨を主張するが、職場のパソコンについては、原則1人1台を貸与しているがパスワードによる管理を行っておらず他の者が操作する事もあり、また、原告自身も述べているように、他者が作成したファイルをコピーしたもの等原告自身が保存したデータでないものも存するのであり(原告はそうしたものは甲15号証において「中線等で抹消した」とするが、それが必ずしも正確でない事は、原告準備書面(4)による訂正からも十分に窺えるところである)、甲15号証の記載のみでその時刻に原告が職場で業務に従事していたと判定することはできない。
  なお、仮に原告主張に沿って乙1号証に記載の始・終業時刻をはみ出す甲15号証に記載の時刻を基に原告の労働時間を計算したとしても、法定労働時間に対する時間外労働時間は多い月で70数時間程度であり、前記被告答弁書でも述べたように、特に過重な労働実態であったとは到底いえないことを指摘しておく。

以 上

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