東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第5回弁論準備(非公開) 2005年9月21日 14:30〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人7名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長

 場所 東京地裁民事11部

■書面提出
・9月8日 原告より準備書面(3)と甲15号証提出
 原告側は、被告から提出された乙一号証(勤務表もどき)は、原告が当時作成したものでないばかりか、原告はもっと多く働いていると主張。 
 
 甲15号証は、原告が職場で使用していたパソコンのハードディスクの内容の、電子ファイルの「更新日時」を一覧にした表。原告が被告会社内で作成した業務ファイルの作成・更新日時について、乙一号証記載の就業時刻後のものが多数存在することからも、乙1号証は、原告の労働実態を反映していない不正確なものであるのは明らかと主張。

 
■弁論準備
 裁判官より、甲15号証の証拠説明書を提出してください。その後甲15号証を採用します。
・被告弁護士−(甲15号について)証拠説明書が提出されたら、反論します。
・原告弁護士−労働の質について、書面追加します。
・被告弁護士−労働の質については、反論します。

・原告弁護士−裁判の本件と外れるが、会社が寮費の領収書をわざわざ書留で送って、寮長が部屋まで持ってくるのは原告にとって非常に苦痛なので、今後寮費の領収書は、弁護士事務所に送ってください。
・原告−先月の寮費の領収書がまだ届いていません。どうなっているのですか。わざわざ書き留めで送って、わざわざ寮長に部屋まで持って行かせて手渡しするほど重要な書類だと思っているのであれば、いいかげんにしないでください。
・被告側−「・・・・・・・」

・裁判官−被告は甲15号証(原告の会社パソコンのデータの保存時間が、会社主張の勤務表(乙1号証)の、原告の退社時間より遅いこと)についての反論を、10月28日までに提出してください。



□原告感想
 被告側は、「反論します」と、ほんの二言程度しか、発言をしませんでした。
特に、寮に関するこちらからの発言には、会社側は、全くの無言でした。これで、会社からの嫌がらせが無くなり、正々堂々と話し合いによる解決が行われることを期待します。また、次回こそは、会社は何らかの反論をして欲しいものです。
 今日は、東芝初の過労死による労災認定された方の遺族である、渡辺しのぶさんが傍聴に来てくれました。渡辺さんの労災についても、会社の対応は非常に悪かったそうで、私の裁判を「是非応援したい」と言ってくれました。


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