東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第3回弁論準備(非公開) 2005年6月7日 11:00〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人5名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長

 場所 東京地裁民事11部

■書面提出
・被告会社産業医より当時のカルテ・時間外超過者検診表が提出
・被告より準備書面(1)が提出

■弁論準備 
16:00に始まり、30分くらい原告から質問したり、被告から話をしたり。その後10分ずつ被告側と原告側が個別に裁判官と話をして解散、5分くらい弁護士と打ち合わせして5時に東京地裁が閉まるのにあわせて解散しました。

■原告側から質問3点。
1.今回新たに被告から提出された産業医による記録(カルテ)に平成13年6月7日の受診した時の記録が含まれていない、との質問には、被告は「次回までに産業医に調査、確認をします。」と回答がありました。

2.証拠乙1号証(被告側が提出した勤務表)は原告が会社提出していた勤務表ではない。勤務表の原本を提出して欲しい。原本は原告が毎月印鑑を押し、会社に提出していたもの、と言う主張に対しては、
(総務課長)「勤務管理システム導入時半年間」手書き勤務表に印を押したものを提出していた。それ以外に印を押した勤務表は無い」
(原告主張)手書き勤務表は「Bコース導入時半年間」提出していた。「勤務管理システム導入時」とは関係ない。手書き勤務表とは別に常に勤務表に印を押して提出していたはず。 
(裁判官)勤務票に関し、原告側が具体的に、7月中に被告側に調査依頼の書面を提出してください。被告側は7月15日までにそれに対する回答を書面でしてください。

3.業務内容の過重さについて、原告が書面(1)で要求した資料の提出・求釈明をして欲しいとの質問には、
被告は、原告側に立証責任がある。業務内容に関する資料提出は一切しない。と主張
(原告側)つっぱねられても審議が進行しない、それでは労災の裁判はできない。
(裁判官)被告のいうこともそうなのだが、資料が全くないのでは審議にならないのも事実。原告の主張に対して罪状認否を被告はし、もしそれを否認するのであればそれに対して説明しなければならない。

■その後原告・被告個別に裁判官と話し合い
被告側と裁判官が話し合った後、原告側と裁判官との話し合い。
(裁判官)被告は少しは資料を提出するそうです。閉廷。
 


□原告感想
「資料提出を一切しない」との被告弁護士の主張の、理由がわかりませんでした。後に弁護士から説明されやっと理解。つまり「この裁判は原告が訴えたものであるから、原告が証拠を提出して自らの主張を証明すべき、被告は資料提出する必要は無い」だそうです。えー!!資料の全ては会社側にあるのに、会社が資料を提出しないと裁判が進みません。
求釈明に関しても、被告が書面(答弁書)で「原告は反射製品の承認会議を主催してはいない」と主張したので、原告書面で「誰が承認会議を主催したのか」と求釈明を求めたのに、そういった事に答えられないなんで、全くおかしな話しです。
信じられないことに、民事裁判の場合、このような被告側主張が認められる事があるそうです。幸い、裁判官が、原告の主張を聞いてくれ、被告に資料提出するよう言って頂きました。次回、東芝は資料をどこまで提出してくるのでしょうか。


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