東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

被告 準備書面(2)

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

原告 重光由美
被告 株式会社 東芝
                       平成17年7月26日
東京地方裁判所 
 民事第11部い係  御中
           
                上記被告訴訟代理人        
                       弁護士  山西克彦
                       同     伊藤昌毅       
                       同     峰 隆之
                       同     平野 剛
         

            準備書面(2)
   
頭書事件につき、被告は下記の通り弁論を準備する。

                  記
(乙1号証について)
1、原告は、被告提出の乙1号証(タイムカード)について、勤務管理システム(AQUAシステム)で作成された正規のタイムカード(ないし勤務表)ではないかの如く主張するが、それは全く事実に反する。
 乙1号証として提出しているものこそが、勤務管理システムで入力され、作成された正規の記録のプリントアウトであり、これ以外の「勤務表」の原本なるものは現存しない。
2、なお、原告主張にあるACEワークで勤務していた期間(2000年4月〜同年9月)については、勤務管理システムへの入力の外に、標準時間と異なる勤務をした場合に手書きで作成(捺印)、提出する「勤務表」が存在したが、勤務管理システムのバージョンアップに伴い2000年10月以降は、全て勤務管理システムへの入力によることとされ、手書きによる「勤務表」やプリントアウトの提出は不要とされている。
 原告主張の「手書き」というのは、このACEワーク勤務の期間の取り扱いについての記憶に基づいて述べられているのではと思料されるところ、その現物は社内規定による保存年限の3年を経過しているため手元にないが、いずれにしても乙1号証に現われている期間とは無関係である。
3、乙1号証の作成経緯は、原告の欠務が長期化する中で、2002年7月頃、職場の管理者がプリントアウトしたものが保管されていたものである。


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