東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

最終弁論期日(結審) 2007年12月17日 11:30〜

 
 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士 原弁護士 重光由美  
        被告側  指定代理人1名 
 場所   東京地裁 619号法廷 傍聴席20人(満席)


東京地裁前で原告

■書面提出
○原告 最終書面(全138ページ)提出
      甲188号証〜甲198号証提出      
○被告 最終書面(全71ページ)提出
      乙13号証〜乙23号証提出
【最終書面での東芝側の主張のまとめ】
・長時間労働−睡眠時間「6〜7時間」という書き方で、睡眠時間を削って働いていた事を認めている。(ただし、残業時間は70時間程度と主張しているが、有給休暇取得時間を勤務表の残業時間から引いた時間を残業時間としており、計算が合わない
・業務の負荷−プロジェクトのスケジュールが短かった事は、「失敗する可能性も十分に考えられるけど、成功すれば利益につながるスケジュール」であり、トラブル多発がした事はよくあること。全ては通常の業務の範囲内
・安全配慮義務違反−証人尋問までは、「原告の体調不調に全く気づかず、休職直前の8月に体調悪化に気付き、すぐ休職させた」、との主張が、最終書面では、5月に12連休で休んだ時に配慮したと主張が変更に! 
・業務以外のうつ病発症要因−見当たらない

■全体
5分程度遅れて始まり、15分程度で終わりました。
小さな法廷で、傍聴席が20しかなく、法廷に入れない人が出てしまいました。
東芝の傍聴は5人でした。(お仕事ご苦労様です?)

裁判では、すでに11月末までに提出された、原告被告双方の最終書面の確認が行われました。
これで、原告被告全ての書面が出揃いました。
続いて判決日が3か月後の 3月25日(火)13:10〜 と決まりました。
書面が多いため、判決までに時間がかかる、と裁判官より説明がありました。
最後に、原告である私が「最終意見陳述書」を5分程度読み、裁判は結審しました。

全ての主張が出揃い、あとは、判決を待つだけとなりました。

裁判終、報告会が行われ、傍聴できなかった人も一緒になり、裁判の内容についての説明があり、この日の裁判は終了しました。

法廷スケッチ(友人画)


鈴木拓児 裁判官



□原告感想
やっと、東芝との解雇裁判が結審しました。判決日も決まりました。
これで東芝がじたばた何をしようと、3月25日に判決は出ることになりました。

判決までの期間が、予想以上に長く、判決までまだ時間がかかることが少しだけ残念でですが、それでも、結審したことで大きな山を越えた感じがします。とにかくほっとしました。

疲れもあり、当日は眠れませんでした。
翌日は、つらかったこと、たいへんだったこと、長かったこと、過去のいろいろな出来事が自然と思い出され、何度も涙がこぼれてきました。
やっとここまできました。

時が少し経ち、改めて思うに、
再審査請求・公開審査、行政訴訟など重なり、体調悪化もあり、弁護士との書面の打ち合わせなどが十分できず、最終意見陳述書・最終書面とも、十分納得の行く内容ではなかった事が心残りです・・・。


被告の最終書面は、相変わらず、大嘘だらけ。
これまでの主張「通常業務の範囲内です、充分配慮をし尽くしています」に加えて、証人尋問で私が反論した部分について、さらにそれを否定するようなことが書いてあり、これはもう、へりくつ の連発。

いろいろ理屈をつけて「通常業務の範囲内です」と書けば、会社はそれですんでしまう。
最後の最後まで徹底抗戦ですなあ〜〜

東芝の上層部にとっては、1社員なんて、取るに足らない存在なんでしょうね

しかし、証人尋問まで主張していた、「上司のF課長は、原告の体調不調に全く気づかなかったが、休職直前の8月に体調悪化に気付き、すぐ休職させた」との主張が、最終書面では、「5月に12連休で休んで以降、配慮した」と変更になっていました。あれれ??「頭痛だったら部下が長期で休んでも気にならない」んじゃなかったんですか??
そして、私のうつ病発症要因については、私のストレス脆弱性等の、業務以外の要因は見つからない、となっていました。一日の大半をすごしていた会社が、私の性格等には問題が無く、業務以外にうつ病発症の原因が見当たらないと結論付けたのです。当然、労災を疑い、解雇を見送るべきだったのでは???
結局、私のうつ病発症原因について、東芝側からは医者等の専門家の意見書等は全く無く、それどころか「うつ病を患い休職して以降、6年以上治癒してないことから、業務が原因ではないと考えられる」と、精神疾患に対する無理解・偏見のような文章が載っており、これが東芝の意見かと、唖然としました。 

これで、業務上と認められない場合、司法に問題がある、そう思える東芝の主張でした。

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