東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第6回弁論準備(非公開) 2005年11月8日 11:00〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人7名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長
 場所 東京地裁民事11部

■書面提出
 ○9月末日 原告より準備書面(4)提出 (甲15号証の証拠説明書)
 ○10月28日 原告より準備書面(5) と 甲16号証〜甲66号証提出
 ○11月8日  被告より準備書面(3)提出


 被告は、書面(3)で、原告が前回主張した、「原告会社のパソコン内のデータの保存時刻より、原告の労働時間は、被告が提出した乙一号証(勤務表もどき)の就業時刻より遅くまで働いている」という主張を認めず。「1人1台貸与しているパソコンだが、他者が使用する可能性があり、原告がその時間に会社にいたとは限らない」と主張。変わらず原告の残業時間は長時間ではなかったと主張。

 原告は書面(5)で、当時の原告の業務内容を示す資料甲16号証〜甲66号証を提出し、労働の質について、労働が過重であったと主張。

■弁論準備
○原告の労働の質については
被告は「社外秘にあたる会社の資料を持ち出すことは就業規則違反、懲戒解雇処分にあたる。内容以前の問題である!」と主張。
原告弁護士「それはそちらが最初に労災に認定しないかったからではないか」
被告側「最先端の技術が書いてある資料である。懲戒解雇処分。」と繰り返すのみ。
原告側「それならそれで、書面で主張してください」

原告側より 「当時原告が働いていたクリーンルームの現場検証をしたい」との質問には被告側は「お断りします」ときっぱり回答。
「最先端の技術が詰まった所ですから社外の人間を入れるわけにはいかない。」
原告側「こういった裁判では、これまで全ての被告会社に現場検証させてもらっている。我々はメーカーの技術者ではないから、クリーンルームに入ったからと言って技術が流出することにはならないと思うが。」
被告側は「最先端の技術が詰まった所ですから社外の人間を入れるわけにはいきません.。」
原告「クリーンルームには装置メーカーのメンテナンスをする社外の人がたくさん入っていますよ。」原告弁護士「現場検証について検討していただこう」
被告側「・・・・・・・・」

○裁判官−次回準備書面期日は12月中にしたい
被告側「原告提出の甲16号証〜甲66を一つ一つ理解するのに時間がかかるので次回弁論準備は1月にしていただきたい。」
裁判官―「もっと早くできませんか。」
被告側―「無理ですね」
裁判官―被告は原告書面(5)の反論書面を、1月6日までに提出してください。次回弁論準備は1月16日11:00〜とします。閉廷。


□原告感想
 「会社の資料を持ち出すことは懲戒解雇処分」と言う会社の言い分にはあきれました・・・。私は、会社から「労災ではない、解雇する」といわれたから、解雇はどうあってもおかしいと思い、労災申請をするために、当時の業務資料を入手したのです。もちろん同業他社への情報漏洩などしていません。
私が持ち出した資料は、私を病気に追いやった原因そのものです。中には、当時のあまりにも辛かった状況を思い出すため、見ることさえできなかった資料もあります。会社は、私を病気にしてしまったことより、これらの資料のほうが大事なのでしょうか。従業員の健康や命より資料や業績を重んじる、それが東芝の体質なのでしょうか。
裁判後弁護士が「通常は裁判官の印象を良くするため、会社は自ら資料提供を行うものだが、東芝はそうではない、古い体質の会社だ」と言っていました。
裁判することになってから、東芝は私に嫌がらせをしてきました。裁判に勝つためには、嫌がらせも平気でする、それが東芝なのでしょうか。今後、労災・裁判共どのような展開になるかわかりませんが、会社から受けたひどい対応を、私は忘れることは無いでしょう。


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