東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
本文へジャンプ

 

裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第10回弁論準備(非公開) 2006年6月29日 11:30〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人4名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長
 場所 東京地裁民事11部

■全体
  当日になって、被告側から、労働基準監督署が提出した書類中必要な書類の提出等が行われました。被告側がさらに書類提出に時間がかかると言ってきたため、引き続き弁論準備が続くことになりました。
 
 労働基準監督署より、やっと、「精神部会の意見書」の提出がありました。

■書面提出
 ○原告側より 5月22日 甲126号証 診療報酬明細書提出
           6月9日 甲127号証 「精神部会の意見書」提出
           6月22日 準備書面(6)・甲128〜131号証提出
 
 ○被告側より 6月29日(裁判当日) 乙3〜7号証提出
  (被告提出資料のほとんどが、すでに原告側から提出されたものでした)

■弁論準備
  被告側−前回原告が提出を求めた、原告が休職した当時(2001年)の東芝深谷工場の就業規則が見当たらないので検討中です。
証人についても検討中です。医者については7月19日に始めて面会するので、これも検討中で証人などの書面は提出がまだ出来ません。

裁判官−被告側は8月4日までに次回書面を提出してください。あと2回弁論準備でそれから証人尋問にはいります。
次回は8月24日14時30分からとします。閉廷。


□原告感想
  会社が事前に資料を全く提出してこなかったので、今回で資料が出揃い、いよいよ証人尋問(公開裁判)か、 と思っていたら、なんと裁判日当日に会社側から資料の提出があり、さらに残りの資料の提出に時間がかかるなどと会社側が言ってきたため、またも弁論準備が続く事になりました。

弁護士曰く、「会社の引き伸ばし工作だろう」だそうです。
「引き伸ばし」ということは、無収入で病気の私の経済力体力を落とすため?でしょうか

 会社側から「医者にこれから初めて面接をする」という発言がありました。
私のうつ病の発症原因が争点となっているのに、会社側は、今まで専門家である医師の意見を全く聞くことなく「発症原因は業務上で無い」と断定したのでしょうか?信じられません。
  会社側は、嫌がらせや虚偽の資料作成にばかり力を入れて、肝心の争点(うつ病の発症原因)については、正当な反論をする気があったのか、非常に疑問です

  5月17日の裁判で熊谷労働基準所から提出された労災調査資料中、提出されなかった 「精神部会の意見書」ですが、弁護士がわざわざ「送付嘱託」で熊谷労働基準監督署に提出を求め、6月9日に手元に届きました。
「精神部会の意見書が提出されないということは、故意に提出されなかったとしか思えないくらいのことだ」と弁護士が言っていましたが、読んでなるほど…

 会社側の証言のみを一方的に採用して「精神的負荷は強ではなかった」と結論付け、私の証言は全く採用せず、さらには、「会社は資料を隠すから確保したほうがいい」とアドバイスされて、私が確保し提出した「当時の業務資料」を全く無視し、その資料とは明らかに矛盾する内容でした。 これらの資料は、会社側が「社外秘にあたる会社の資料を持ち出すことは就業規則違反」と、その存在を認めた資料です。
  圧力かけて同僚に嘘をつかせたとしか思えない同僚の供述書、 そのような行為をした会社も会社ですが、 その会社側の証言のみを採用して「精神部会の意見書」を作成し、労災不支給にした熊谷労働基準監督署の調査もまったく一方的で不当。「当時の業務資料」はどう説明するのか
もう、怒りを通り越してあきれてしまいました。

正しい方よりも、権力のある方が勝ってしまう社会なのか?

裁判所には、ぜひとも公平な判断をしてほしいものです。

TOPへ