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裁判
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原告 準備書面(3)
平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件
原告 重光由美
被告 株式会社 東芝
準備書面(3)
平成17年 月 日
東京地方裁判所 民事第11部い係 御中
原告訴訟代理人
弁護士 川 人 博
同 山 下 敏
雅
第1 原告の労働時間
訴状4頁に記載したとおり、原告は、ドライエッチング工程の立上げ業務のため、毎朝午前8時から開始される朝会に間に合うように出勤し、退勤時刻は深夜午前0時ないし1時ころまでに及び、土曜・日曜も出勤を余儀なくされた結果、実態として1ヶ月の時間外労働時間が100時間を越えることが多かった。
したがって、原告の業務の過重性は明らかである。
第2 乙1号証(勤務表)について
被告が原告の当時の勤務実績として提出した乙1号証の勤務表は、原告が当時作成したものではないばかりか、原告の上記労働実態を反映していない不正確なものである。
このことは、原告が被告会社内で作成した業務に関するデータの作成・更新日時について、別紙のとおり、乙1号証記載の就業時刻後のものが多数存在することからも、客観的に明らかである。
甲15号証は、原告が職場で使用していたパソコンのハードディスクの内容をコピーしたCD−ROM及びフロッピーディスクについて、各フォルダ内容の電子データの「更新日時」(最終編集日・時刻)を一覧表形式で判別できるように一覧表にしたものである。フォルダの「更新日時」にはCD−ROM作成時刻である2004年6月25日が表示されているが、各ファイル(ワード、エクセル、画像等)の「更新日時」は、原告が作成した時刻がそのままCD−ROMに保全されている。同時刻には原告が職場で業務に従事していたものと認められる(なお、CD−ROM等の中には、他者が作成したファイルを原告のパソコンにコピーしたもの等、原告自身が保存したデータでないものが存するので、これらを中線等で抹消した)。
甲15号証中、「更新日時」が乙1号証記載の終業時刻後(又は始業時刻前)のデータにつき、赤線で
下線を付した。
また、本準備書面別紙には、同一日のうち最も遅い時刻に更新されたデータのみを引用し、乙1号証と対照させた。さらに、深夜労働(午後10時以降の勤務)が客観的に明白である日について明確となるよう、赤線で着色した。
以 上
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