東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第1回弁論準備(非公開) 2005年3月10日 10:00〜

出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士    (傍聴人4名)
       被告側 指定代理人1名 深谷工場総務部長 総務課長

場所   東京地裁 民事11部

■書面提出 
 ・1月24日 被告より答弁書提出
 ・2月28日 原告より準備書面(1)提出
 被告は原告の主張を全て否定し、過重な労働は無かったと主張。原告が体調悪化を訴え改善を求めたたことについては、体調悪化を不知と主張
 
■弁論準備
法廷では無く、ラウンドテーブル(会議室のようなところ)でテーブルを挟んで裁判官・原告・被告が直接議論を行いました。

・裁判官より
 過重な労働を示す客観的判断材料として、まずは労働時間の検討を行いたい。

・被告側より
 ・原告が書面で求めた資料は倉庫に入っているので提出に時間がかかる。
 ・カルテは直接産業医に取り寄せて欲しい
 ・寮はいつまでいるのか
       
・原告側より
 タイムカードを提出して欲しい。
また、被告が解雇直前に原告に手渡した資料の、法定労働時間(週40Hを超える時間外)と所定労働時間(会社の実際の労働時間:東芝は週38.75H)との差は週1.25H、月にしても約5H程度で、計算が合わない。どうして原告のタイムカード上の時間外(月80H〜100時間)が法定労働時間に直すと月約30Hも減るのか説明して欲しい。  
 被告回答−「よろしい。次回説明しましょう」
 
■その後、原告、被告が裁判官と個別に審議
・原告と裁判官の審議の内容
 原告弁護士より、寮については、病人を寮から追い出すような非人道的なことは会社はしないだろうと裁判官に説明しました。


□原告感想
  被告弁護士の態度が、ひどく威嚇しているように感じました。さらに寮のことを言われびっくりしました。そういえば前日寮長が会社からの寮費の領収書を部屋までわざわざ持って来て、ドアをノックされました。これは嫌がらせだったのか・・そう思うと、ひどく不安定に。この日以降、寮にいること自体が不安に感じられるようになり体調が大きく悪化しました。うつ病を患って会社との裁判をする、それがどれほど大変なことかを思い知らされました。
 
  そして、会社が解雇前に私に手渡した資料「法定労働時間と所定労働時間」に対する時間外の差(タイムカードの残業時間が、30時間も減る)の理由を会社は説明できるのでしょうか。

【参考】 
寮長が部屋まで持ってきた書類

 左側 2月25日作成 12月・1月の寮費の領収書
 右側 3月8日作成  2月の寮費の領収書 (裁判日前日に寮長が持ってきた)
短い間に、わざわざ裁判の前日に・・・・
寮費領収書2月25日 寮費領収書3月8日
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