東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第11回弁論準備(非公開) 2006年8月24日 14:30〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人2名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長
 場所 東京地裁民事11部

■全体
  会社側が、労働基準監督署に提出した書類うち、原告が「文書提出命令申立書」(5月16日提出)で提出を求めている「原告の当時の作業日報(週報)」の提出を拒んだため、原告が「文書提出命令補充意見書」(裁判所から強制的に提出させる書類)を提出することになりました。

■書面提出
○被告側より 8月24日 乙2号証(平成12・13年の東芝深谷工場就業規則)
          8月24日(裁判当日) 証拠申出書提出
  原告が提出を申し立ててから3か月、やっと、平成12年・13年の東芝深谷工場就業規則(乙2号証)が会社から提出されました。信じられないことに、5年前の就業規則が見当たらなかったそうです。
  証拠申出書で、被告側の証人としてF課長(原告の当時の上司)を申請

■弁論準備
被告側−原告が5月16日に「文書提出命令書」により提出を求めた資料について
「作業日報:週報」については出すつもりが無い。提出義務は無いと思っている。
・就業規則は今回提出した。労使協定は多いので、限定してほしい

原告側−被告が提出を拒むのであれば、「文書提出命令補充意見書」を提出するので、裁判所から「週報」を取り寄せてほしい。「文書提出命令補充意見書」は1〜2週間で提出します。
裁判官−原告は9月8日までに「文書提出命令」を提出してください。
次回は9月27日16時00分からとします。閉廷。


□原告感想
  労働基準監督署に会社側が提出した資料のうち、当時の私の「週報」の提出を会社側が拒んだため、「文書提出命令補充意見書」を原告側が裁判所に提出して、「週報」を会社に提出させることになりました。

今回の弁論準備は「文書提出命令」などといった、裁判専門用語が多くて訳がわからず、で、話し合いも30分程度と、いつもより長かったので(いつもは15分程度)、ただでさえ夏ばてしてる状態だった私は、なんとなくくたびれてしまいました

しかし会社は、「当時の私の業務は過重ではない」と主張しているわけだから、「当時の業務」の週報の提出を拒むのはまったくおかしな話です。
会社がすんなり資料を提出しないので、またも弁論準備が続く事となってしまいました。
 そして、申し立てから3か月経って、やっと「東芝深谷工場の就業規則」が提出されました。5年前の就業規則が見当たらなかったとは全く信じられないことです。どのような管理をしているのでしょうか。しかも、「労使協定」は未だ提出されません。東芝に、労務管理のプロがいない、とは思えず、やはり引き伸ばし工作、としか私には受け取れません。

今回も、裁判所への会社側の資料の提出は裁判日当日でした。事前に提出期限を話し合って、8月4日までに提出すると決めたにもかかわらず、です。遅れるのだったら提出期限を決める段階で、違う期限を指定すればいいのに。しかも、よりにもよって裁判当日。前回に引き続き今回もと、毎回です。全く感じが悪い!まるで嫌がらせですね

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