東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

第8回弁論準備(非公開) 2006年2月20日 13:30〜

 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士  重光由美  (傍聴人3名)
        被告側  指定代理人1名  深谷工場総務部長  総務課長
 場所 東京地裁民事11部

■全体
1月23日労働基準監督署より原告の労災申請に「不支給決定」がありました。その結果を受け、労基署の調査資料を裁判所が取り寄せた後、今後の審議を進めていくことになりました。

■書面提出
 ○2月13日  原告より「証拠申立書」・「文書送付嘱託申立書」提出
            
 「証拠申立書」で、原告側証人尋問の人証・立証趣旨・尋問事項を提出
 「文書送付嘱託申立書」で熊谷労働基準署の原告の労災調査資料全てを裁判所が取り寄せる事を依頼

■弁論準備
15分程度で終了しました。
労基署の調査書類を裁判所が取り寄せた後、証人尋問が行われる事になりました。
○今後の審議について
原告側−労基署の調査記録を全て裁判所に取り寄せてもらいたい。提出には約1か月かかる。なお、労基署は内部資料を出さない場合があるが、それを全て提出させて欲しい。労基署の調査記録が全て提出された後、証人尋問を行いたい。
被告側−特に異存はありません。
裁判官―次回の審議は労基署の書類が提出された後に行う事にしましょう。次回弁論準備は4月7日16:00〜とします。閉廷。


□原告感想
  今回も、前回と同じく、会社からの嫌がらせ・威嚇のような事は無く、弁論準備は淡々と進行しました。今までは、弁論準備でスキを見せると会社はどうつけ込んでくるか(いやがらせをしてくるか)わからない、そう思ってひどく緊張していましたが、前回・今回と2回続けて何事も無く進行したため、随分と気持ちが楽になり、緊張感も小さくなってきました。会社はずっとこのような対応でいて欲しいものです。

  原告の長時間労働を認めながら、さらには、同じ業務に携わった同僚が半年間に2名自殺したにもかかわらず、「うつ病を発症するだけの負荷が見られなかった」という理由で労災と認めなかった労働基準監督署、一体どんな調査をしたのでしょうか。その調査資料の公開が待たれます。早く見たいものです。   

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