東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

進行協議期日2(非公開) 2007年10月4日 16:00〜

 
 出席者  原告側 川人弁護士 山下弁護士 原弁護士 重光由美  
        被告側  指定代理人1名 東芝深谷工場総務部長 総務課長 

 場所   東京地裁 民事11部

■書面提出
○原告 9月21日 「請求の主旨原因変更申立書」、
             甲192号証の1から193号証の4提出
  提訴時(2004年11月)以降に発生した治療費・慰謝料等請求追加分を要求
○被告 10月4日 準備書面(6)提出
  原告の「請求の主旨原因変更申立書」に対し、それを棄却する内容の書面

■全体
20分程度で終了しました。

裁判開始後、裁判官がさっそく東芝側に和解についての回答を求めたところ、まず東芝側が裁判官と話し合いしたいと提案。

しばらくして原告側もよばれ、和解について東芝側の回答が裁判官より報告されました。 結論としては 、東芝としては「業務上であると認めた上での和解は難しい」、つまり、和解はしません、という回答でした
また、前回の進行協議期日で東芝側から提案のあった、天笠医師の再証人尋問については、結局行わず、補充意見書に対する意見書を被告側が提出することで終わらせたいと被告から話がありました。
その意見書作成に時間がかかるため、結審の日を1か月延ばして欲しいと被告側から提案があり、承認されました。
次回裁判日程(結審)が、予定されていた11月12日(月)13:10〜から、12月17日(月)11:30〜に変更となりました。


□原告感想
和解はなりませんでした。
うーん・・・
労災が不支給になっている状況で、東芝側が「業務上であると認めて和解に応じること」はやはり難しいので、想定の範囲内だったりするのですが・・・

それでも、前回裁判開始時は「和解する気は全くございません」と相変わらず強固な態度を示していた東芝側が、裁判官との個別の話し合いにより「東芝本社と相談をする」と柔軟な態度を示したので、「もしかして和解があるかも」と、それなりに期待していたのですが・・・
和解が流れ、結審が1か月伸びてしまいました・・・

しかし、和解が流れた場合、証人尋問かも、そうするとまた裁判が長引く、と思っていたので、結審の日が無事決まりほっと安心。後は判決を待つだけです。
ずっと東芝の引き伸ばし工作にあい、いつ終わるのか分からない状態でしたが、とにもかくにも先が見えました。そのことだけでも良かった・・・

気がかりは、結審を前に提出されることになった東芝側の「私のうつ病発症についての意見書」。大嘘が書かれてあった「F課長の陳述書」の様にある事ない事書いて提出してくる可能性は否めません。なんか、東芝有利・・・
まあ、提出もされてない状態で考えても仕方がない。

正しいことが認められるよう、進んでいきます。

当日は、裁判が終わって支援者との相談会&懇親会があり、短くはありましたが、楽しいひと時を過ごし、翌日相変わらずぐったり疲れて寝込んだのでした



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