東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

被告 準備書面(1) 2005年6月7日

 平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

原告 重光由美
被告 株式会社 東芝
                            平成17年6月7日
東京地方裁判所 
 民事第11部い係  御中

                 上記被告訴訟代理人        
                      弁護士  山西克彦
                       同    伊藤昌毅       
                       同    峰 隆之
                       同    平野 剛
         
            準備書面(1)
   
頭書事件につき、被告は下記の通り弁論を準備する。
                  記
(答弁書添付の別紙「勤務実績証明書」の誤記の訂正)
 上記「勤務実績証明書」の「平成13年3月1日から3月31日まで」の「法定労働時間に対する時間外」欄の記載「56.86」は誤記で、正しくは「56.61」であるので訂正する。



平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件

原告 重光由美

被告 株式会社 東芝

       
                       平成17年6月7日
      
東京地方裁判所 
 民事第11部い係  御中


                 上記被告訴訟代理人        

                 弁護士  山西克彦
                  同     伊藤昌毅       
                  同     峰 隆之
                  同     平野 剛

      証拠説明書

号証 標目
(原本・写しの別)
作成年月日 作成者 立証趣旨
乙1 タイムカード(写し) 2000年10月
 〜2001年10月
被告  2000年10月から2001年10月の間の原告の勤務実績。
ちなみに、「清算時間」欄にはフレキシブルタイム(6:00〜22:45の時間帯。なお、12:00〜13:00、18:45〜19:15および22:45〜23:15は休憩時間)内に働いた労働時間と7時間45分(1日当りの平均所定労働時間)との過不足が、「時間外時間」欄には所定休日ないしフレキシブルタイム外に働いた労働時間がそれぞれ記載されている(単位は△△時間△△分)。
 従って、この「清算時間」欄と「時間外時間」欄の時間の合計が、「所定労働時間に対する時間外合計」となる。(答弁書添付の別紙「勤務実績証明書」参照)
 これに対し、「勤務実績証明書」の「法定労働時間に対する時間外」は、各月の法定労働時間を「40H×暦日数÷7」で計算し、それと実労働時間数との差によっている。(なお、「勤務実績証明書」の単位は△△時間であり、「分」は使用していないことに注意)



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