東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判

原告 準備書面(2)

平成16年(ワ)第24332号解雇無効確認等請求事件.
原告 重光由美
被告 株式会社 東芝
       
              準備書面(2)
       
                       平成17年6月23日
東京地方裁判所 民事第11部い係  御中
                原告訴訟代理人        
                弁護士  川 人    博
                同     山 下 敏 雅

第1 乙1号証(勤務表)について
1 被告より提出されている乙1号証(「勤務表」。被告の証拠説明書によれば「タイムカード」)は、 原告が被告会社における勤務当事に原告が作成したものではない。

2 原告の所属する部署において、原告を含む従業員らは、当初、出退勤時に磁気カードを専用機に通す 形で労働時間を記録していたが、1999年(平成11年)8月より、パソコンへ従業員が勤務実績(始 業・終業時刻や休暇等)を入力するシステムへと変更になった(「AQUA」と呼ばれるシステム。甲9 号証)。

3 このシステム下では、原告を含む従業員らは、毎月の勤務実績を「勤務表」にパソコンで入力して、翌月5日までに本人が確認し(システム画面上の「確定ボタン」を押す)、さらに上司がシステム画面上で確認・確定したうえ、この「勤務表」をプリントアウトし、押印(ないし署名)して、課内の庶務担当に 提出していた。
 したがって、乙1号証に現れている期間、すなわち、2000年(平成12年)10月から2001年 (平成13年)10月までの間も同様であり、乙1号証は、原告が提出していた「勤務表」の原本とは異 なる。

4 なお、原告がACEワーク(「Bコース」と呼ばれる成果主義の勤務体系)で勤務していた2000 年(平成12年)4月から同年9月までの間は、AQUAシステムに始業・終業時刻は入力しないが、他 の情報(休暇や出張の日等)は入力していた。
 この期間も、原告はAQUAシステムで本人及び上司の確定後、「勤務表」をプリントアウトし(表形 式は異ならないが、出退勤時刻が空白になっている)、押印して庶務担当に提出している。
 さらにこの期間において原告は、同「勤務表」とは別に、日々の出退勤時刻を記入した勤務表を作成し 、押印したうえ、先のプリントアウトした「勤務表」と共に庶務担当へ提出していた。この表のフォーム はエクセルデータで被告事業所より従業員に配布されており、原告はこの表をプリントアウトしたものに始業・終了時刻や休暇等を手書きで書き込んで作成した月もあれば、エクセルデータに始業・終業時刻等 を入力してからプリントアウトして作成した月もあった。
 
5 以上のとおりであり、被告が提出した「勤務表」(乙1号証)は、原告が勤務当時AQUAシステムで作成した、勤務実績を示す「勤務表」とは異なる。
 原告は被告に対し、すでに提出されている乙1号証について、誰が・いつ・どのように作成したものであるのか、経緯を明らかにしたうえ、原告が被告会社における勤務当事にAQUAシステムで作成してい た「勤務表」の原本を提出するよう求める。 

以 上
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