東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
本文へジャンプ  

 

行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

第1回弁論準備(非公開) 2007年12月11日 10:00〜


出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士 原弁護士  
       被告(国)側 代理人4名 

場所   東京地裁 民事36部

■書面提出 
・原告側 11月19日 求釈明書提出
 被告が労災不支給の調査書面を全て提出しないため、提出を促すために原告から求釈明書を提出しました。

・被告側 12月7日  準備書面(1)及び乙61号証〜65号証提出 
 被告(国)から、原告の労災を不支給とした理由が書かれた、準備書面(1)が提出されました。
 これまでの労働基準監督署の精神部会の意見書と同じく「長時間労働は認められるが、会社側がたいした業務ではないといっているので、労災と認められるだけの強い精神的負荷はなかった、業務以外に発症の原因は見当たらない。発症したのは、形に表れないストレス脆弱性という個体側要因が原因(要は原告がストレス耐性が低いので発症した)と理解されるべき」といった内容でした。

 
■全体
行政訴訟初の非公開の弁論準備でした。公判では裁判官3名でしたが、弁論準備では裁判官は2名で、ラウンドテーブルで行われました。
書面のやり取りで、淡々と進み、30分で終了しました。

1.裁判官「答弁書でうつ病発症後の出来事については提出しないとあるが、被告は提出を検討して欲しい」
被告側「わかりました」

2.原告側「求釈明書で求めた、熊谷労働基準監督署が調査した労災資料について未提出の資料を提出して欲しい。再審査請求を行った労働保険審査会から原告側に既に提出されてる資料なのに、どうして全てを裁判所に提出しないのか」
被告(国)側「埼玉労働局の審査請求の資料をそのまま提出した。再提出すると資料がダブってしまう」
裁判官「抜けている資料など書面をまとめ直し、差し替えで構わないので提出してほしい」と要請

3.原告の週報DBについて (民事裁判で東芝が社外秘に当たると提出を拒否した資料)
被告(国)側「東芝に聞かないと提出が出来ない」と主張
原告側「労災不支給の元になった調査資料だから当然提出してほしい」と要請
裁判官は「客観的資料は提出して欲しい」と提出を促す発言

原告が次回2月6日までに被告の準備書面(1)に対する反論を提出することになり、裁判は閉廷しました。


□原告感想。
東芝との解雇裁判の結審(最終弁論期日)の前の週に行われました。

 被告(国)側は4名が出席、被告側の書面:答弁書には担当者8名の名前が書いてありました。国の裁判担当者8名とは、税金の無駄遣いとしか思えないのですが・・・
 担当者が多いにもかかわらず、こちらが求釈明書まで提出し、提出を求めた原告の労災調査資料については、またも全てが提出されませんでした。理由は「埼玉労働局の審査請求の資料をそのまま提出しただけなので」というものでした。 しかし、並行して行われている労働保険審査会の再審査請求では、10月下旬に立派な冊子が原告側に届き、そこには、行政訴訟で今回提出されなかった資料も多数載っていました。
(再審査請求の資料については労災再審査請求のページごらんください。)
埼玉労働局の審査請求の資料が、労働保険審査会と裁判用とで変わる?とはとても思えず、被告(国)側が全ての資料を裁判所に提出しないのは、不利な資料を提出したくないか裁判の引き伸ばし、としか私には思えません・・・

 未提出の資料のうち、原告の週報DBについて (民事裁判で東芝が社外秘に当たると提出を拒否した資料)、国側は企業の承認が必要として提出を拒否してきました。民事裁判で週報DBを東芝が提出しなかった理由は、「情報漏えい防止」のため。しかし、東芝はその後、社外秘の資料を提出しており、今、週報DBを提出しない理由はありません。当然提出すべき資料です。 なぜ企業側に配慮する必要があるのでしょう。

大企業とお役所の癒着か?などと書くまでも無く・・・

それでも、東芝との裁判では、東芝側は露骨に威嚇や嫌がらせをしてきましたが、行政訴訟ではそういうことは無く、淡々と進むため、気分が楽です。
もっとも、通常の裁判はこんなものなんでしょうねぇ
東芝の目的は、裁判で勝利することではなく、病気の私をつぶそうとしていた・・・のでしょうね、きっと・・・

それにしても先週からの外出(労働保険審査会・公開審査)で疲れが取れません・・・
来週の東芝との裁判のための外出に備えなくては
(頭の中は翌週の東芝との解雇裁判の結審の事で一杯でした)

TOPへ