東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

訴訟費用(補足)


 判決で、訴訟費用は被告(国)の負担とする、となったため、裁判費用の請求を弁護士にお願いしました。
裁判所の認めた、訴訟費用は9万9140円となりました。
そのうち、日当と交通費の原告分と、弁護士が立て替えた6項7項分とを差し引いた額を、原告と弁護士とで折半しました。
原告分の取り分は、7万6315円となりました。  
 
下記に裁判所から届いた「訴訟費用額確定処分」および別紙の「費用計算書」を載せておきます。

■原告感想
裁判の提訴からは1年10か月、労災申請から4年と8か月というたいへん長い月日が経ってようやく認められた労災。労災不支給の理由は、会社東芝と役人との間に癒着があったのでは、としか思えない様な不当な内容でした。熊谷労働基準監督署の段階で労災認められていれば、3年も無収入で苦しむことはなかったし、裁判する必要もなかった。それを思うと、これだけ長くかかった労災認定なのに、被告(国)は謝罪もなく、労災支給金以外には、裁判費用としてこれだけしか請求できないのか、というのが、率直な感想です。
裁判にかかった費用は、今回請求できた額をはるかに超えています。
今後、労災審査が公正に行われることを祈るのみです。


長くかかりましたが、労災申請・行政訴訟はこれで終わりです。




平成21年(行ク)第161号 訴訟費用額確定処分申立事件
(本案・平成19年(行ウ)第456号)


            訴 訟 費 用 額 確 定 処 分

    埼玉県深谷市常磐町61 クレアーレ東芝ときわ520
          申 立 人 (原 告)      重  光  由  美
          同訴訟代理人弁護士     川  人      博
          同                 山  下  敏  雅
    東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地1号
          被         告       国 
          同代表者法務大臣       千  葉  景  子
  
 申立人から、当庁が平成21年5月18日言い渡した判決についての訴訟費用額確定処分の申立があったので、別紙費用計算書に基づき、次のとおり定める。

                 主          文

 相手方は、申立人に対し、9万9140円を支払え。


             平成21年11月26日      
                          東京地方裁判所民事第36部
                           裁判所書記官  坪 田 朋 子

                         
                    これは正本である。
                       同日同庁
                           裁判所書記官  坪 田 朋 子






                   費 用 計 算 書

合計 9万9140円

(内訳)
1 訴状貼用印紙代                             1万3000円
2 訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状送達料           1160円
3 日当  
(1)原告本人(9回分)   3950×9回                3万5550円
(2)代理人(1回分・平成20年12月22日)                 3950円
4 旅費
(1)原告本人(9回分)   2340×9回                2万1060円  
    ※本庄簡裁〜東京簡裁 78Km 2340
(2)代理人(1回分・平成20年12月22日)                  300円
5 書類の作成・提出費用
(1)基本額                                     1500円
(2)通算加算@(訴状等計6通)                        1000円
(3)通算加算A(甲号証396通)                        8000円
    ※枝番も1通として計上、撤回分除く
(4)相手方数加算                               1万0500円
6 催告書送付費用                                1040円
7 双方に対する訴訟費用確定処分正本送達費用             2080円 

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