東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

第6回弁論準備(非公開) 2008年11月21日 13:10〜


出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士 小川弁護士   
       被告(国)側 代理人4名 

場所   東京地裁 民事36部

■書面提出 
・原告側 11月14日 甲167、甲168号証提出
 原告側は、被告から提出された2つの意見書O医師意見書・N医師意見書への反論として、天笠崇医師の鑑定書(甲167号証)と、それに関する資料を甲168号証で提出


■全体
最初に今回提出された書面、天笠鑑定書:甲167、甲168号証の確認がありました。
その後、前回決まった次回の証人尋問の日程と時間の確認が行なわれ、主尋問が45分、被告(国)による反対尋問が45分と正式に決まりました。
証人尋問後の日程として、結審(最終口頭弁論)が2月23日に仮決定しました。
弁論準備は淡々と10分もかからず終了しました。
証人尋問前の最終確認のための弁論準備と言う感じでした。

次回はいよいよ証人尋問です。
次回証人尋問 12月22日 14:00〜16:00  831号法廷631号法廷


□原告感想
いよいよ証人尋問です。証人尋問後の結審(最終弁論期日)の日程も仮ではありますが決まり、判決に向けて先が見えてきました。

裁判当日は、裁判があっという間に終わった事、被告からの書面提出も無く不快になる事もなかったせいか、帰宅後、いつもよりは遅めですが、ほどなく就寝する事ができました。
このところは、外出すれば必ず朝まで寝付けない状態が続いていた事を考えれば、安定した状態で一日を過ごす事ができたようです。

結局、被告(国)は、労災不支給の調査資料を提出するのにだらだらと7か月もかけ、その後原告側の書面への反論書面の提出に、だらだらと3回に分け7か月もかけました。
労災調査資料の提出は、既にある資料を提出するだけなのだから、2か月もあれば十分だと思うし、反論も3回に分ける必要があったのか。
被告(国)が迅速に業務を行い、書面を提出していれば、1年もかからずに裁判は証人尋問に入っていたのではないかと思います。東芝と同じく、引き伸ばし作戦としか思えない行政の対応です。

それでも、行政訴訟もいよいよ証人尋問です
行政訴訟は、東芝の裁判と別々に行なわれているはずなのに、なぜか書面の内容が非常に似ていたり、行政訴訟で意見書が提出された情報をいち早く東芝が知ったりと、癒着ではと思われる事も多く、証人尋問でも、被告国は東芝と綿密な打合せするのかなあなんて事は容易に想像ができますね・・・
気は抜けませんが、証人尋問に向けて全力を尽くすのみ(と力むと疲れるのでほどほどに)です。


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