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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)
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平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件
求釈明書
平成19年(行ウ)第456号 療養補償給付等不支給処分取消請求事件
原 告 重光由美
被 告 国(処分庁:熊谷労働基準監督署長)
求 釈 明 書
平成19年11月19日
東京地方裁判所民事部36部 御中
原告訴訟代理人弁護士 川 人 博
同 山 下 敏 雅
同 原 宏 之
記
1 一件記録の提出
被告より、審査官決定書(甲1)で引用されている書証として、乙5号証から乙6号証が提出されたが、未だ全ての提出にはいたっていない。
例えば、乙90号証は、審査官決定書で引用している「ク 職場の組織表(「M−2立ち上げPJ組織」ほかH11.10〜H14.4の表)写」に該当するものと思われるが、本来は平成11年10月から平成14年4月までを対象とするところ、乙20号証で提出されているのはその一部にとどまる。
また、一件記録には審査官決定書で引用されていないものもあり、原告が現段階で把握しているだけでも、
・時間外労働休日労働に関する協定届、時間外労働及び休日労働に関する協定について、交代勤務に関する協定について
・原告に掛かる長期欠勤(各年休)者報告書兼診断書
・作業日報:週報DB
・勤務表・週報DB・賃金台帳・賞与台帳
が存在するはずである。(乙18号証参照)
更に、乙15号証は、19頁までしか提出されていないが、実際は22頁まで存在し、かつ、原告・代理人と原処分庁担当者の意見を表形式にまとめたものや、「精神障害等の業務起因性判断のための調査票」等が添付されており、原告の日々の労働時間についての原処分庁の調査結果が付されているはずであるが、それも提出されていない。
迅速な訴訟進行のため、被告に対し、一件記録の中で未だ提出していない部分を乙号証として提出するか、開示するよう求める。
以上
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