東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

被告 準備書面(2)


平成19年(行ウ)第456号 療養補償給付等不支給処分取消請求事件
原告 重 光 由 美
被告 国(処分庁:熊谷労働基準監督署長)

                   被 告 準 備 書 面 (2)

                                     平成20年2月13日
 東京地方裁判所民事第36部 御中

                            被告指定代理人

                                  小 谷 淳 治
                                  石 田 久 隆
                                  相 馬 芙美子
                                  小野寺 喜 一
                                  米 持 徳 子
                                  中 田 延 雄
                                  金 井 祐 子
                                  服 部 伸 行
                                  宮 尾    努





 被告は、本準備書面において、訴状記載の請求原因第3の4ないし7に対し、以下のとおり認否する。
 なお、略語等は、本書面において新たに用いるもののほか、従前の例による。

1 第3の4について
(1)柱書について
 否認する。原告は、ドライエッチング業務から、反射製品開発業務(以下「反射業務」という。)に担当替えになったものであり、追加の業務を指示されたものではない。
(2)(1)について
 原告が反射業務に携わった経験がなかったこと、原告が、担当替えになった後、反射業務担当として会議に出席する傍ら、原告が処理すべきドライエッチング業務の残件を平行して処理した事、反射業務のスルー担当になった事は認め、その余は否認する。
(3)(2)について
 平成13年5月31日に反射製品のP−DAT(承認会議)が行われたこと、原告が同会議に報告者の1人として出席する予定であった事は認め、その余は否認ないし争う。
(4)(3)について
 原告が指示によりパッド腐食に関する会議に1度出席して傍聴した事は認め、その余は否認ないし争う。
2 第3の5について
 原告がS医院を受診し(なお、受信日は平成13年5月29日である。)、点滴等を受けたこと、休日を除く平成13年5月23日から同月25日及び同年同月28日から同年6月1日まで欠勤した事は認め、その余は不知ないし争う。
3 第3の6について
 原告が「半透過製品」に関するDR−C(レビュー会議)及びP−DAT(承認会議)にスルー担当として関与したこと、[M2ライン不良解析チーム」のメンバーになっていたことは認め、本件会社が原告に対し次々に新たな業務を課し又は課そうとしたとの点は否認する。
4 第3の7について
 原告が平成13年4月11日にHクリニックで診察を受けたこと、その後も同医院で診察を受けたこと、平成13年9月4日から休業した事は認め、その余は不知ないし争う。


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