東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
本文へジャンプ  

 

行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

結審(最終弁論期日) 2009年2月23日 13:10〜


出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士 小川弁護士 島田弁護士   
       被告(国)側 代理人4名 
       傍聴人16人 
場所   東京地裁 631号法廷

■書面提出
○被告 1月30日に準備書面(6)提出
  労災の休業補償給付金受給権について、時効が2年なので、原告が申請している平成13年9月4日から平成16年9月8日のうち、平成13年から平成14年9月7日までは、時効により受給権が消滅していると主張
○原告 2月17日準備書面(4)、上申書、乙173号証(原告陳述書)提出
 被告の準備書面(6)への反論を、準備書面(4)及び上申書、原告陳述書で提出。
原告は発症当時体調が悪く、また会社から労災申請への妨害を受けていたりしたので、発症時点ではなく、労災申請ができる状態になった時からを、時効消滅起算時にすべき、と主張

○原告 2月5日に甲171、172号証を提出
「精神疾患の心理的負荷表」が厚生労働省により見直されている事実があることを主張

○原告 2月17日準備書面(5)提出 全36ページ
○被告 2月23日準備書面(7)提出 全17ページ
  原告は、最終書面として準備書面(5)全36ページを、被告は、最終書面として準備書面(7)全17ページを提出。
 証人尋問を踏まえての最終書面でしたが、被告側は、「極度の長時間労働」があったとはいえない、「人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷の強度」であるとはいえない、と言う主張になっており、従来の「恒常的な長時間労働が認められるので負荷が強くなるが、たいした業務でないので、全体として心理的負荷が強度であるといえない」という主張から変更になっていました。
 業務の心理的負荷が高い事が、証人尋問で証明されてしまったため、業務の負荷について従来の「たいした業務でなかった」から、「人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷の強度であるといえない」と、主張を変更せざるを得なかったのでは、私には感じました。

■全体

法廷スケッチ(友人画)


渡邉 弘   裁判官 (裁判長:真ん中)
田中 一隆 裁判官 (右陪審:左側)
田辺 暁志 裁判官 (左陪審:右側)


最初に、書面の確認が行われ、原告側からは準備書面(4)と準備書面(5)が、被告(国)側からは準備書面(6)と準備書面(7)が最終書面として提出され確認が裁判長よりされました。

続いて、裁判長から
「判決日は5月18日13:10から、631号法廷で行います」
と発言があり、裁判は、ほんの10分程度で結審を迎えました。



□原告感想
裁判後は、支援者の方や弁護士との打合せを行い、午後2時には裁判所を後にしました。
小粒の雨が降る中、傘をさしながら駅へと向かいました。


裁判後、東京地裁前で原告

 東芝との裁判では、直前まで引き伸ばしにあいましたが、その分、結審を迎えたときは、やっと結審を迎えられた、これで判決が出るんだと、強い安堵感のようなものがあり、翌日はいろいろな思いが交錯して、何度も涙がこぼれてきました。
当時のブログはこちら
http://shigemitsu.blog40.fc2.com/blog-entry-218.html

 今回の行政訴訟の結審では、弁護士の予想通りに進み、裁判自体も淡々としていた事もあり、結審も、最終意見陳述書を読む事もなく淡々と迎えました。
長引く裁判に、行政裁判の結審も通過点の一つという感じなのでしょう。

 判決日は3か月後の5月18日となったため、行政訴訟の判決結果を待つ状態となっている東芝との控訴審の次回期日も、前回決まった5月11日から延期する必要があるため、弁護士が控訴審の日程延長を高裁裁判官に相談することになりました。


 結審を迎えた今はやはり判決の行方が気になります。
 外出疲れもあり、疲れると思考がどうしてもマイナス方向に行ってしまう。当日は、行政訴訟が負けてしまったらどうなるんだろうと言う不安感に何度も襲われながら、やはり朝方まで眠れず、明け方眠りにつき、起きた今、随分と落ち着いてきましたが不安感はまだ取れていません。

もうしばらく休んで疲れが取れれば、不安感も取れるのではないかと思います。

次はいよいよ行政訴訟の判決です。
先は長そうですが、ここまできました。


TOPへ