東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

第3回弁論準備(非公開) 2008年4月23日 9:50〜


出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士   
       被告(国)側 代理人6名 

場所   東京地裁 民事36部

東芝との解雇裁判に勝訴した翌日に行われました。

■書面提出 
・被告側 4月16日 準備書面(3)、乙93号証(F課長の陳述書)提出 
被告(国)側から、前回原告側から提出した書面に対する反論として、準備書面(3)と、東芝が解雇裁判(民事裁判)で提出した「F課長の陳述書」(乙93号証)が提出されました。
書面の内容は、東芝が作成した虚実だらけの「F課長の陳述書」の引用であり、東芝の主張に非常に似た内容でした。

・原告側 4月23日 甲165、166号証(判決文、マスコミ報道記事)提出 

 前日の東芝との解雇判決で勝訴した、裁判の判決文、及びマスコミ報道記事を甲号証として提出しました。

■全体
15分程度で終わりました。
原告側からは、前日の東芝との解雇裁判の判決文を提出しました。
国側の代理人(検事)が人事異動のため別の人に変わっていました。

行政側からは、2か月掛けて原告の主張に対する反論書面が提出されましたが、国側検事(代理人)が、「昨日の判決も踏まえ、追加で医者の意見書を提出したいが、その提出に3か月かかる」と発言。
すると、裁判長から、「今回の書面提出に2か月もかけたのに、まだ書面の提出に3か月もかかるんですか」とあきれたよう(に私には聞こえた)な発言ありました。

それを受けて原告側からもいっせいにそうだそうだ、みたいな発言が・・・

そして、次回日程が7月15日と約3ヵ月後に決まりました。

最後に、原告側川人弁護士から、
「今回提出された被告(国)側の主張は、東芝の主張と全く同じであり、それは昨日の判決で全て否定された。不支給を取り消して、労災に認定してはどうか」と発言がありました。

次回は7月15日(火)第4回弁論準備(非公開)です。


□原告感想

 東芝との裁判の判決の翌日に行われ、勝訴し、そして東芝が即日控訴をした事が既に分かった状態で裁判に臨みました。

書面の提出に3か月掛かるとの被告(国)側の発言は、東芝の即日控訴に引き続き、行政側も引き延ばし作戦でしょうか・・・・無職の病人相手に正に兵糧攻めですね・・・
あーあ、まだまだ先は長い・・・
それでも、東芝との裁判に勝訴したんだ、行政訴訟も決して負けないぞ、そんな気持ちで、裁判を終えました。

 この裁判及び東芝との裁判判決直前に提出された、被告(国)からの準備書面は、私の主張を徹底否定するひどい内容で、東芝が裁判で提出した虚実だらけの「F課長の陳述書」が証拠として引用されており、まるで東芝が書いたかのような印象を受けました。読んだ直後は、そのひどい内容に体調が悪化しましたが、その主張は、前日の東芝との裁判の判決でほとんどが全て否定されたため、裁判には晴れやかな気分で臨む事ができました。

 それにしても、今回の被告(国)側の書面を読み、強い疑問が沸きました。労働基準監督署は、会社(東芝)及び労働者(原告)を公正に十分に調査した上で、労災不支給決定としたのではないのでしょうか。なぜ、裁判で、新たに企業側の書面(F課長の陳述書)を裁判所に提出し、企業を擁護する主張をするのでしょうか。これでは、労災不支給とした、労働基準監督署の調査そのものが不十分で問題があった、と被告自ら認めているようなものです。労災行政は、不支給が前提、大企業を救済するための制度としか思えない対応としか思えず、公正性に欠けており、本当におかしいです。税金を使い、東芝との裁判で業務上と認められた後も国(被告)が裁判を続ける意味は、一体何なのでしょうか。


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