東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

被告 答弁書

   

平成19年(行ウ)第456号 療養補償給付不支給処分取消等請求事件
原告  重光由美
被告  国(熊谷労働基準監督署署長)


             答 弁 書

                                     平成19年10月15日

東京地方裁判所民事36部合議A係 御中
                       被告国指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号九段第2合同庁舎
                 東京法務局訴訟部(送達場所)相馬あて
                       (電 話 03−5213−1298)
                       (FAX 03−3515−7307)
                    部         付    小 谷 淳 治
                    法 務 事 務 官     相 馬 芙美子
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11−2
          ランド・アクシス・タワー15号
                  埼玉労働局労働基準部
                    労 災 補 償 課 長     小野寺 喜 一
                    主任労災補償監察官   米 持 徳 子
                    労 災 補 償 監 察 官   中 田 延 雄
                    労 災 補 償 監 察 官   金 井 祐 子
                    労 災 補 償 訟 務 官   服 部 伸 行
〒360-0856 熊谷市別府5−59
                  熊谷労働基準監督署
                    第  三  課  長     宮 尾    努




 被告は、本書面において、訴状記載の請求の趣旨に対する答弁及び請求の原因に対する認否をした上で、精神障害の業務起因性の法的判断枠組み等に関する被告の主旨を述べる。なお、その余の被告の主張は、追って準備書面で主張する。

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する
 2 訴訟費用は原告の負担とする

第2 請求の原因に対する認否
 1 第1について
  原告が株式会社東芝(以下「本件会社」という。)深谷工場(以下「本件工場」という。)に勤務していた事、「M2ライン立ち上げプロジェクト(以下「本件プロジェクト」という。)の業務に従事していた事は認め、その余は否認ないし争う。
 2 第2について
 (1)1及び2について
    認める
 (2)3について
    第1文は認め、その余は認否の限りでない。
 (3)4について
    争う
 3 第3について
 (1)1について
    おおむね認める。
 (2)2について
    平成12年12月から同13年3月ころにかけて、原告に時間外労働及び休日出勤があったこと、就業時間が深夜午前零時を回った事が合った事は認め、その余は否認する。
 (3)3について
    事実関係はおおむね認めるが、その評価については争う。
 (4)4ないし7について
    原告は、平成13年4月ころ、うつ病を発症したものと判断し得るところ、訴状記載の事項は、いずれもその後の出来事である事から、現段階において認否の必要を認めない。
 4 第4について
 (1)1について
    認める
 (2)2について
    争う
 (3)3について
    認否の限りでない。
 5 第5ないし第7について
   認否の限りでない。

第3 業務起因性の法的判断枠組み
以下4頁〜31頁まで精神疾患の労災認定業務に関する一般的な内容のため省略




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