東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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行政訴訟(労災不支給取消し訴訟)

平成19年(行ウ)第456号 療養保障給付不支給処分取消等請求事件

第2回弁論準備(非公開) 2008年2月13日 16:30〜


出席者  原告側 重光由美 川人弁護士 山下弁護士   
       被告(国)側 代理人4名 

場所   東京地裁 民事36部

■書面提出 
・原告側 2月6日準備書面(1)、準備書面(2)、甲3〜甲164号証提出
  原告側は、前回提出された被告の準備書面(1)への反論として、準備書面(1)及び(2)を提出。原告の業務は量・質とも過重であり、原告のうつ病発症の業務起因性は明白、熊谷労基署や審査官が原告の労災を不支給としたことは、(労災)判断指針を合理的に解釈せずに、恣意的に適用したものであり極めて不当と主張。

・被告側 2月7日  準備書面(2) 
             差し替え資料乙66号証〜95号証提出 

 被告は答弁書で、「発症以降の出来事については認否の必要性が無い」と主張したが、裁判官より発症後の出来事についても意見を提出するよう求められたため、準備書面(2)で意見を提出。全2頁で、原告の主張を否認するという簡単な書面でした。
 前回原告から指摘のあった、未提出の、「労働基準監督署及び埼玉労働局が作成した労災申請資料」が、提出を求めてから7か月経って、「週報DB」(作業報告書のようなもの)を除き全てを提出されました。(乙66号証から乙95号証)


■全体
30分程度で終了しました。
 「週報DB」については、東芝との解雇裁判で東芝が提出を拒否しましたが、 行政からも提出を拒否されました。原告側が今後の扱いについて協議する事になりました。

 今回被告側からやっと労災調査資料が全て(週報DBを除く)が提出されましたが、同時に提出した原告側の準備書面(1)(2)には、被告が未提出の資料を記載する必要があったため、原告側からも同じ資料を重なって提出する事態になってしまいました。原告側が重なっている証書を整理して再提出する事になりました。

 次回は、原告が提出した書面、準備書面(1)(2)に対する反論を被告側が提出する事になりましたが、被告が反論を書くのに2か月かかるとして次回の法廷は4月23日(水)となりました。

次回は4月23日(水)第3回弁論準備(非公開)です。


□原告感想

晴れているのに、吹く風が冷たい、非常に寒い一日でした。

 提訴時に請求してから約7ヶ月、やっと労災調査資料が、黒塗り無しで全て提出されました(週報DBは除く)。労災調査の資料の提出に7か月かけるのは、掛かりすぎではないでしょうか。お役所仕事というか、裁判の引き伸ばし工作では・・・

 週報DBは東芝側の了解が得られないと、国側は結局提出しない対応です。民事裁判で週報DBを東芝が提出しなかった理由は、「情報漏えい防止」のため。しかし、東芝はその後、社外秘の資料を提出しており、今、週報DBを提出しない理由はありません。企業の労働状況について監督する機関であるはずの労基署(国)が なぜ企業側に配慮する必要があるのでしょう。本当に大企業寄りの労災行政としか思えません。


 原告側は、今回の書面で、通常の労災裁判で争点となる、「長時間労働」「業務以外のうつ病発症原因が無い」事をすでに被告の国も認めており、当然労災と認められる事案であると主張をしました。次回被告からの反論が待たれます。
(頭の中は、3月25日に控えた東芝との解雇裁判の判決で一杯でした)

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