東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判・控訴審

平成20年(ネ)第2954号 解雇無効確認等請求事件

最終弁論期日(結審) 2010年11月24日(水) 15:30〜

出席者  原告側 重光由美 川人弁護士、山下弁護士、小川弁護士
       被告側 指定代理人2名 
       傍聴人30(東芝側2名)
場所   東京高裁825号法廷


裁判所前で原告

■書面提出 
○原告側 11月1日に準備書面(6)を提出
○被告側 11月1日に準備書面(8)を提出

○原告 11月24日に最終意見陳述書を提出
    
■全体
法廷スケッチ
最終意見陳述所を読む原告


担当裁判官 (高裁第11民事部)
岡久 幸治   裁判官 (裁判長 真ん中)
佐々木 宗啓  裁判官 (左陪審 主任裁判官、和解担当)
三代川 俊一郎 裁判官 (右陪審) 
右側の佐々木 宗啓裁判官(左陪審)が主任裁判官(和解協議を担当)です。


      
和解担当 佐々木 宗啓  主任裁判官 (左陪審:右側)
裁判長ではありませんが、和解、弁論準備を担当した佐々木宗啓主任裁判官です。判決には佐々木裁判官の意向が大きく関与すると思われます。

裁判は、まず私が意見陳述書を読み、その後裁判官により書面の確認が行われ、淡々と、7分程度で終わりました。

次回裁判:判決言い渡しが、2月23日(水)10:30〜 825号法廷となりました。


 裁判終了後、簡単な集会を行い、傍聴に来てくれた人に、弁護士と原告の私が挨拶をし、裁判は終わりました。


□原告感想


争点は損害賠償等
一審では、原告の発症を業務上と認め、解雇の無効、賃金の支払い、東芝の過失を全面的に認め慰謝料の支払いを命じる判決が出ました。その後、行政訴訟で勝訴し、国に労災に認められました。東芝は、未だに労災ではないとの主張を続けていますが、国の労災認定は覆ることは無く、労災の社員を解雇することは出来ないため、解雇無効は明らかです。しかし、原告は既に労災保険を受給しているため、賃金と労災保険の兼ね合いや損害賠償額等が現在の争点となっており、裁判は複雑になっていますが、争点は概ね
1 原告の過失の有無 
2 慰謝料の額(一審より増額を請求)
3 判決以降の賃金の支払いについて
となっています。前例が無いため、賃金の扱い等、複雑な内容となっています。


 一審の結審では、ようやくここまで来たという思いが強く、いろいろな思いが交錯して終了後何度も涙がこぼれてきたり、行政訴訟の結審では、判決の行方が気になったりと、裁判が結審する事で、いろいろな思いが交錯しましたが、3度目となる今回は、結審、3か月後に判決がされるという事実を淡々と受け止めました。
 一審で全面勝訴し、労災認定され、負けることはもう無いという精神的な余裕ももちろんありますが、裁判も3回目になり、慣れてきたというのもあるかもしれません。
 それでも、裁判当日はいつもの外出より興奮が強く、なかなか寝付けませんでした。翌日以降の疲れも酷い。前の週、ユニオンの学習会に招かれて、遠出して4時間くらいしゃべっていた時の方が、行動量は多かったと思うのですが、ほんの15分程度裁判所にいた今回のほうがずっと疲れてる。
 久しぶりの公開裁判、傍聴人の前で意見陳述、といった異質な雰囲気に疲れてしまったのかなあ?とも思いますが、もはや負けることは無くなったとはいえ、やはり病気の原因を作った会社との裁判自体が、すごく疲れることなのでしょう。

次は3か月後の判決です。

控訴審は現在も進行中
最新情報は、原告ブログ「うつ病患者の裁判しながら日記」カテゴリー控訴審をご覧ください
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