東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判・控訴審

平成20年(ネ)第2954号 解雇無効確認等請求事件

初公判 2008年8月6日(水) 14:30〜

出席者  原告側 重光由美 弁護士4名(川人、山下、小川、島田弁護士)
       被告側 指定代理人2名 
       傍聴人25人(東芝側4名)
場所   東京高裁825号法廷

東京地裁前で原告




■書面提出 
・被告 7月10日に控訴理由書提出(約1か月遅れ)
 乙24号証提出 産業精神保健学会誌 : 原判決が引用したO大学教授の「60時間以上の残業で精神疾患になりうる」という論文には重大な問題がある、といった内容

・原告 6月23日に控訴理由書提出 甲199号証〜甲206号証提出
 過労自殺が労災認定された同僚Kさんの資料、解雇にいたる会社からの嫌がらせの資料、他の裁判の慰謝料の額についての資料などを控訴理由書と一緒に提出        

・被告東芝 4つの書面を初公判当日の8月6日に提出
1.控訴準備書面(1)提出 原告の控訴理由書への反論を書いた内容
2・文書送付嘱託申立書で、3つの文書を送付嘱託
  @既に提出された原告のHクリニックの、以前カルテ(初診の平成12年12月13日以前)の提出を送付嘱託。証すべき事実:原告は、平成12年12月以前からH神経科に通院し、精神疾患の治療を受けていた事実。(原告談:初診はあくまで12月13日であり、そんな事実はありません!) 
  A熊谷労働基準所が調査した同僚の調書で、既に裁判所に提出済みのJさんKさん以外の残りの同僚9名の調書。
  B労災・労働保険審査会・再審査請求に関する「裁決書」及び調査結果 

(注)文書送付嘱託とは、裁判所が,書証となるべき文書の所持者に対し,その文書の提出を求める手続で、当事者が容易に取得できない文書を裁判所を通じて取りよせることのできる手段

3.乙25号証〜乙26号証とその証拠説明書
    主に、医学的文献で、神経症に関する文献
    (原告は以前より神経症だったと被告は主張)

    
4.証拠申出書:上司F課長の証人尋問を申請 

■全体
原告が意見陳述書を読み、書面の確認をし、裁判は30分程度で終わりました。

法廷スケッチ(意見陳述書を読む原告)

今回の法廷より、原告側の弁護士が4名となり、川人弁護士、山下弁護士、小川弁護士、島田弁護士の4名体制となりました。
被告(東芝側)の代理人も一審から1名増え、2名体制となったようです。(被告書面上では代理人は4名から6名に増えています)

■和解協議
公判終了後、和解協議(非公開)が行われました。
地裁では、裁判の進行状況によって、途中で裁判官から和解の勧告がありましたが、高裁では最初に「和解協議」が行われるようです。9月に数回協議を行い、「和解」について結果を出すことになるそうです。次回和解協議は9月12日に行われることになりました。


□原告感想
いよいよ控訴審が始まりました。

私の意見陳述は、読み終わった後何人か拍手をする人もいて、好評だったようです?

東芝側からは、こちらが提出した「控訴理由書」への反論が書かれた「準備書面(1)」を含め4つの書面が提出されました。
東芝側は「控訴理由書」を締め切りを1か月もオーバーして遅れて提出したのに、こちらが提出した「控訴理由書」への反論書面は、提出の締切日も決まってない時点で早々と提出してきました。なんとも早い。
さらには上司F課長の証人申請や文書送付嘱託申立書など4つの書面も同時に提出し、「控訴審も戦う気満々です!」と言いたげな対応でした。

公判後、第1回目の和解協議が行なわれましたが、1回目という事もあり、裁判官はお互いの出方を探っているように感じました。
裁判官から、和解協議の内容はホームページでは公開しないようにといわれました。

控訴審初公判、和解協議が終了した後、私はそのまま裁判所から実家の山口まで帰省をしたのでした。(相当に疲れました・・・)


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