東芝・過労うつ病労災・解雇裁判

 
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 労災申請するまで
 1.休職後 
 2.会社と交渉
 3.団体交渉
 4.労災申請・解雇
 労災申請してから
 5.労働基準監督署訪問
 6.不支給決定
 審査請求
 7.審査請求提出
 8.審査請求棄却
 再審査請求
 9.再審査請求提出

労災申請

労災申請     (2004年9月8日申請) 
労災不支給決定 (2006年1月23日)
審査請求申請  (2006年1月25日申請)

6.2006年1月23日 労基署より「労災不支給」通知

1月24日(火)に熊谷労働基準監督署より書留が届きました。
なんと「労災不支給」!

呆然として信じられませんでした。

●2006年1月25日 弁護士と労基署訪問7回目
              埼玉労働局審査請求申請

労災課長と担当官Kさん2名と面接。不支給の理由を詳細に聞いてきました。
なぜ不支給になったのか全く納得できず、弁護士も「不当判定だ!」

長時間残業・業務の負荷を認めていてなぜ不支給?

熊谷労働基準監督署は
●2001年4月頃うつ病を発症している
●発症前労災と認定されるべき長時間残業を認めている(4か月間平均80時間以上)
●「ノルマが達成できなかった」等の業務上の負荷を認めている
●業務以外にうつ病発症の理由が無い

としながら、「うつ病を発症するだけの強い負荷がみられかった」との理由により労災不支給。
しかし、長時間労働がある場合と無い場合での「ノルマの達成ができなかった」の精神的負荷は当然違うはずで、労災に認定されないのは公平に審査された結果とは到底いえません。
また、同じ業務(M2ライン立上げPJ)に従事した同僚が半年間に2名自殺しているのに「強い負荷」が見当たらないのは、調査に問題があるとしか言いようがありません。

さらに4月発症後9月に休職するまで
●発症後の5月に、経験の全く無い新製品開発責任者に突然業務が変わり(負荷大)、体調が大きく悪化した
●発症後上司や長時間残業者健診で産業医に体調不調を訴えたが、結局職場環境が改善されず9月から休職に追い込まれた
ことについては発症後の出来事は労災とは関係無いと切り捨て。

うつ病発症時には働けたのに、会社の不適切な対応でその後悪化し、働く事ができなくなったことは労災と認めず、それで労災保険を支払わないのはおかしい
そして、発症を知っていながら悪化させた会社側の落ち度を全く認めず。
これでは長時間労働者の健康診断をする必要が無いと言っているのと一緒

労働者の健康を守らないおかしな労災行政。
障害者となった私はこの先どうやって生きていけばいいの?

これでいいのか労災行政!長時間労働で発症する労働者を見殺し

労災申請から不支給決定まで1年4ヶ月以上、精神部会4回、こんな長い時間かけてこんな結論しかだせない熊谷労働基準監督署に怒りです。
即日埼玉労働局宛「審査請求」を熊谷労働基準監督署に提出しました。
次は埼玉労働局と交渉していく事になります。
私が働けなくなった原因は仕事であり、これは絶対労災です。
労災認定までまだまだ時間がかかりそうですが、認定されるまで頑張ります。
(というか、労災認定されなければ、このままでは生活でききません。進むしかありません。)
私は今も精神障害者に認定されて無収入であり、貯金で療養生活を送っています。今回の不支給決定で症状が大きく悪化しました。
弱い立場の労働者を苦しめるお役所と大企業、こんな世の中でいいのでしょうか。
弱い立場の病人にいやがらせをする大企業が勝つのはやはりおかしいです

これ以降は 審査請求 に続く

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