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裁判・上告審
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平成23年(受)第1259号
上告受理
最高裁より、1月15日付で上告受理の「決定」および「口頭弁論期日呼出状」が届きました。
実感がわきませんが画期的なことのようです
不受理の場合は、「民訴法の事件に当たらないので棄却する」と簡単な文章が届くだけ、と聞いていましたが、受理された場合も、「民訴法の事件に当たるので受理する」と書かれた、非常に簡単な文章が届いただけでした。
以下、最高裁から届いた、「決定」通知全3頁、及び、「口頭弁論期日呼出状」全1頁の全文です。
(文書中「申し立ての理由中第4ないし第8」は、上告受理申立理由書の第4から第8のことです。)
平成23年(受)第1259号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録のとおり
上記当事者間の東京高裁裁判所平成20年(ネ)第2954号解雇無効確認等請求事件について、同裁判所が平成23年2月23日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあった。申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たるが、申し立ての理由中、第4ないし第8を除く部分は、重要でないと認められる。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件を上告審として受理する。
申立ての理由中、第4ないし第8を除く部分を排除する。
平成26年1月15日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鬼 丸 か お る
裁判官 千 葉 勝 美
裁判官 小 貫 芳 信
裁判官 山 本 庸 幸
当 事 者 目 録
埼玉県深谷市○○
申 立 人 重 光 由 美
同訴訟代理人弁護士 川 人 博
山 下 敏 雅
小 川 英 郎
島 田 浩 樹
東京都港区芝浦1丁目1番1号
相 手 方 株 式 会 社 東 芝
同代表者代表執行役 田 中 久 雄
同訴訟代理人弁護士 山 西 克 彦
伊 藤 昌 毅
峰 隆 行
山 畑 茂 之
平 野 剛
事件番号 平成23年(受)第1259号
上告人 重光由美
被上告人 株式会社東芝
口 頭 弁 論 期 日 呼 出 状
平成26年1月15日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 〇〇 〇〇
頭書の事件について、口頭弁論期日が
平成26年2月28日(金曜日) 午前11時00分
と指定されましたから、同期日に当法廷に出頭してください。
当裁判所の所在地 〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2
交通機関 地下鉄 永田町駅4番出口、半蔵門駅1番出口 下車徒歩5分
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