東芝・過労うつ病労災・解雇裁判

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会社はうつ病にした従業員を、働けないと言う理由で解雇できるのか!






原告からのメッセージ

 うつ(鬱)病は誰もがかかりうる病気であり、その発症の原因には環境が大きく関係します。私は、液晶生産ライン「M2ラインの立ち上げ業務」に従事し、長時間労働や、きついノルマ、そして体調不良を訴えても仕事をさせられるという状況で、うつ病を発症し休職を余儀なくされました。東芝は、私の、労災と認められるだけの長時間労働を認めているにもかかわらず、また、私と同じ業務に従事した同僚が、半年間に2名も自殺するという状況であったにもかかわらず、私の病気を労災と認めません。また、私が労災申請したにもかかわらず、認定結果を待つことなく休職期間満了を理由に2004年9月9日に一方的に解雇しました。うつ病を発症するのは個人に問題があるといわんばかりの対応です。しかし、半年間に自殺者が2名も出る状況で、うつ病を発症したのは、個人の問題でしょうか。職場環境や管理体制に問題は無かったのでしょうか。
私はどうしても納得がいかず、解雇無効と損害賠償の裁判を提訴しました。

 うつ病との闘いはつらく、その状態で裁判をしなくてはならないことは大変な苦しみです。東芝は早期に過ちを認め、職場の環境改善(労働のあり方・管理者教育・メンタルへルスの改善等)を行って欲しいと思います。

 また、うつ病は適切な治療により治る病気の一種であり、性格や気の持ち様でどうにかなるものではありません。今回の裁判により、精神疾患に対する世間の理解が深まり、偏見が少しでもなくなること、社会のメンタルへルスの重要性への認識が高まることを願っています。

                 
長時間労働のない職場環境を
過労死・過労自殺のない職場環境を
ストレス疾患(うつ病等)の発生しない職場環境を
メンタルへルスへの社会の意識の向上を
精神疾患への偏見のない社会を
 うつ病は社会問題です!



   原告 重光由美





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