東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
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裁判・上告審

平成23年(受)第1259号 

上告受理


最高裁より、1月15日付で上告受理の「決定」および「口頭弁論期日呼出状」が届きました。
実感がわきませんが画期的なことのようです

不受理の場合は、「民訴法の事件に当たらないので棄却する」と簡単な文章が届くだけ、と聞いていましたが、受理された場合も、「民訴法の事件に当たるので受理する」と書かれた、非常に簡単な文章が届いただけでした。
  
  以下、最高裁から届いた、「決定」通知全3頁、及び、「口頭弁論期日呼出状」全1頁の全文です。 
 (文書中「申し立ての理由中第4ないし第8」は、上告受理申立理由書の第4から第8のことです。)



平成23年(受)第1259号

                  決       定


             当事者の表示     別紙当事者目録のとおり

 上記当事者間の東京高裁裁判所平成20年(ネ)第2954号解雇無効確認等請求事件について、同裁判所が平成23年2月23日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあった。申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たるが、申し立ての理由中、第4ないし第8を除く部分は、重要でないと認められる。 
 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
          
                  主      文
           本件を上告審として受理する。
           申立ての理由中、第4ないし第8を除く部分を排除する。
  平成26年1月15日
     最高裁判所第二小法廷

            裁判長裁判官     鬼   丸   か お る

                 裁判官     千   葉   勝   美

                 裁判官     小   貫   芳   信

                 裁判官     山   本   庸   幸




                   当 事 者 目 録
        埼玉県深谷市○○
               申    立    人      重  光  由  美
               同訴訟代理人弁護士     川  人     博
                                  山  下  敏  雅
                                  小  川  英  郎
                                  島  田  浩  樹 

        東京都港区芝浦1丁目1番1号  
                  相   手   方     株 式 会 社 東 芝
               同代表者代表執行役     田  中  久  雄
               同訴訟代理人弁護士     山  西  克  彦
                                  伊  藤  昌  毅
                                  峰     隆  行
                                  山  畑  茂  之 
                                  平  野     剛 







事件番号  平成23年(受)第1259号
上告人    重光由美
被上告人  株式会社東芝



         口 頭 弁 論 期 日 呼 出 状

                                      平成26年1月15日
                         最高裁判所第二小法廷
                                裁判所書記官  〇〇 〇〇

 頭書の事件について、口頭弁論期日が

  平成26年2月28日(金曜日) 午前11時00分

と指定されましたから、同期日に当法廷に出頭してください。

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