東芝・過労うつ病労災・解雇裁判

 
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労災申請・審査請求

労災申請     (2004年9月8日労災申請申請) 
不支給決定   (2006年1月23日) 
審査請求申請  (2006年1月25日)

7.埼玉労働局への審査請求 

●2006年1月25日 弁護士と労働基準監督署訪問 審査請求提出

熊谷労働基準監督署労災課長と担当官Kさん2名と面接。不支給の理由を詳細に聞いてきました。
なぜ不支給になったのか全く納得できず、弁護士も「不当判定だ!」
即日2005年1月25日埼玉労働局宛「審査請求」(不服申し立て)を労基署に提出しました。

●2006年1月30日 埼玉労働局より審査請求受理通知が届く

「本職は、貴殿から提出のありました審査請求を平成18年1月30日付けで受理しましたので通知します。
本件の審理に当たって貴殿から審査請求の趣旨及び理由等をお聞きする事がありますが、貴殿から意見書を提出する事もできますので申し添えます。」

と用紙には書いてありました。
お聞きする事がある、ということは聞かないこともある、と言う事でしょうか。不支給決定に不満があるから審査請求したのだから、当然、審査官に聞いて欲しい事があるに決まっています。労災不支給直後に受け取ったこの書面に、労働局はきちんと仕事をする気があるのかと、怒りに近い感情がこみ上げました。
労働局は、1人の人間の人生を大きく左右するのだと言う事をよく認識した上で、公平な審査を行って欲しいです。

■2006年2月20日 第8回弁論準備

熊谷労働基準監督署が調査した労災不支給の資料を、送付嘱託で裁判所に提出させることになりました。

■2006年4月6日 第9回弁論準備延期

労働基準監督署からの資料は通常1か月で提出されるそうですが、提出が遅れたため、裁判日が4月6日から5月17日に延期になりました。(労働基準監督署は遅い!)

●2006月4月28日 埼玉労働局訪問、聴書の作成(1回目)

埼玉労働局の入っているビルは、さいたま新都心駅前のガラス張りのすごくきれいなビルの中にありました。
担当審査官と直接面接 約1時間30分、聴書の作成が行われました。
審査請求の趣旨、審査請求の理由は、提出された書類のとおりでいいですか、といった事務的な質問の後、事案の具体的内容について聞かれました。

質問内容が、なぜか労働時間に関することのみだったため、
「残業時間については、労災と認められるだけの長時間残業をしていると労働基準監督署は認めています。発症するだけの強い精神的負荷がみられなかったという理由で労災不支給になったので、精神的負荷についての質問をしてもらいたいのですが
と言うと、資料を見た担当官
「確かに、そのとおりですね。残業時間は十分たくさんしてますね。量は十分で、質の問題ですね。 申し訳ないですが、まだ、労基署の書類にあまり目を通していないのです。」
と言う事で、担当官が、私の事案の労基署資料に目を通し、理解をした後再度面接を行い、調書を作成する事になりました。

労働時間ばかりの質問だったのは、そもそも、過労での労災事案が、残業時間(発症前1か月100時間以上もしくは2か月平均80時間以上)が足切りになって、精神的負荷を評価されないまま労災不支給となる事案が多く、審査請求では、いかに残業時間を証明するかという場になっていることの表れなのでしょうか。

審査請求は、労基署の資料をもとに、労基署の労災不支給を決定した人とは全く関係の無い人によって行われ、しかも今日面接した審査官が最終決定を行うそうです。
審査請求で労災認定される事案は非常に少ないそうですが、もしかしたら、審査請求で労災認定されるかも、と思ってしまう私でした

●2006年5月17日 第9回弁論準備 労災の調査資料が届く

先週やっと、熊谷労働基準監督署から資料が届いたそうで、裁判所で直接その資料を弁護士から受け取りました。
そのあまりの量の多さにボーゼン
しかし、「精神部会の意見書」がありませんでした。弁護士曰く、「精神部会の意見書は一番大事なものだ。その提出を偶然忘れるとはとても思えん。 故意に提出しなかったとしか考えられない位の事だ」 だそうです。
 天下りしたがっている労働局関係のお役所と大企業の癒着か?と、思わせる出来事でした。
 また、会社が提出した資料の中には、明らかに数字が合ってないものもあり、これは「労災隠し」ではないのか?労基署は「労災隠し」として会社をなぜ指導しないのか?と思ってしまいました。

労働基準監督署から出て来た書類のうち、会社の資料は、いかに私の業務が軽いものだったかを主張したいと思われる資料が作成されていました。
上司の供述書は、予想通り嘘ばかり書いてありました。
同僚の供述書は、期待と違っていました・・・・。特徴的だったのは、「私の性格について」の質問に対する回答です。当時の「上司・部下・一緒に仕事をしていない同僚」の3人が3人とも「私の性格」を一語一句違わずというくらい同じ表現をしていました。人の性格には多面性があり、通常人によって感じ方は変わるはずで、仮に同じに感じたとしても、表現は変わるのが通常だと思います。それが、「上司・部下・仕事をしていない同僚」と、立場の違う3人の人間が、「私の性格」について全く同じ表現をした、というのは、非常に奇妙です。口裏を合わせた、としか私には思えません。つまり、労基署からの聞き取りに対し、会社から同僚に圧力がかかった、としか思えません。
ちなみに、私の弁護士が提出してくれた「元同僚」の供述書には、私の性格については全く異なる表現がされていました。
通常、大企業の場合、同僚に圧力をかけることはほとんどしないそうですが、東芝の場合、通常大企業がしない「嫌がらせ」をしてきたわけですから、供述する同僚に圧力をかけたことは十分考えられます
以上第9回弁論準備より転載

●2006年6月29日 第10回弁論準備「精神部会の意見書」提出される

5月17日の裁判で熊谷労働基準所から提出された労災調査資料中、提出されなかった
「精神部会の意見書」(裁判ページに意見書を公開しています)ですが、弁護士がわざわざ「送付嘱託」で労基署に提出を求め、6月9日に手元に届きました。

「精神部会の意見書が提出されないということは、故意に提出されなかったとしか思えないくらいのことだ」と弁護士が言っていましたが、読んでなるほど…

会社側の証言のみを一方的に採用して「精神的負荷は強ではなかった」と結論付け、私の証言は全く採用せず、
さらには、「会社は資料を隠すから確保したほうがいい」とアドバイスされて、私が確保し提出した「当時の業務資料」と明らかに矛盾する内容でした。 これらの資料は、会社側も「会社の資料を持ち出すことは就業規則違反」と、その存在を認めています。

圧力かけて同僚に嘘をつかせたとしか思えない同僚の供述書、
そのような行為をした会社も会社ですが、
その会社側の証言のみを採用して「精神部会の意見書」を作成し、不支給にした労働基準監督署の調査もまったく一方的で不当、
私が提出した「当時の業務資料」(頻繁に行われたトラブル対策会議や書かされた対策スケジュール等)はどう説明するのか?
もう、怒りを通り越してあきれてしまいました。

これでいいのか労災行政!会社側の証言のみを採用して不支給決定

●2006年7月19日 埼玉労働局訪問、聴書の作成(2回目)

4月28日の調書作成に続き、2回目で、これで聴書作成終了しました。

新たに、東芝のホームページに掲載されていた資料:当時の業務「M2ライン立ち上げプロジェクトの新規性の資料」等を提出して、
当時の業務の大変さを説明し、労災不支給の理由の基となった「精神部会の意見書」への反論をしてきました。

担当審査官は、説明していくに従い、反応は良好になりました。
「これはひどい、なんてひどい会社だ。」「なぜ会社はは業務に新規性が無いといったのだろう?」とまで言っていただきました。

この様子だと、審査請求で労災が認められるに違いない!と、思えましたが、
熊谷労働基準監督署の労災不支給決定が、明らかに不当で、大企業東芝とお役所との癒着では?と思わせる内容だったので、今のところは楽観はしていません。

後は、同行した弁護士が意見書を作成して労働局に提出して、審査請求は終わり。
やるだけのことはやったので、後は結果待ちです。
10月27日の参与会(労使からなる会)で何らかの決定がなされ、それからほどなく労災認定の結果が出るそうです。

大きな期待はしていませんが、お役所の不当な結果がまかり通ることが無いよう、それなりに期待しつつ結果を待とうと思います。

●2006年10月27日 参与会終了

弁護士が電話で担当官に確認したところ 私の労災の審査請求については、 予定通り埼玉労働局で10月27日の参与会(労使両方からなる会)にはかけられたが、 その後、 厚生労働省がチェックをしていて、それに時間がかかっており、厚生労働省からいつ結果が返ってくるかか分からない状態なので、いつ審査請求の結果がだせるかわからない。12月8日には、いつまでに結果が出せるかの返答ができるようにします、との事でした。

厚生労働省???

なぜ厚生労働省がチェックするのでしょうか???
他の事案でも、厚生労働省は審査請求事案をチェックしているのでしょうか?

考えられる事としては、私の労災については、相手が大企業東芝であるため、これまでもマスコミ報道でされており、さらにこの事案は労災申請と同時に会社との解雇無効裁判をしている事等から、審査請求で労災認定してもしなくても、徹底的に裁判され、マスコミ報道される可能性が高い事案であることが関係しているのではないでしょうか。

労災不支給の理由も、「精神部会の意見書」を見る限り、私が提出した当時の業務資料を一切無視し、会社側の「たいした業務をしていない」という証言のみを採用するという、明らかにお役所と大企業東芝との癒着が原因としか思えない理由での不支給決定でした。

労災申請してからずいぶんな時間がたっています。
労災申請が2004年9月8日、 労災不支給が2005年1月23日で、即日審査請求(労災の再調査)
労災申請から労災不支給まで約1年5ヶ月、 審査請求も請求してからすでに10ヶ月経過
つまり、労災申請から審査請求まで、すでに2年3か月かかっています。

厚生労働省では、労災申請は6ヶ月、審査請求は3か月を目処に結果を出すよう労働局に指導しているのだとか。

いったいどうしてこんなに時間がかかるんでしょう。
裁判では、東芝は5年前の就業規則を4ヶ月かけて提出するという引き伸ばし工作をしてきました。 この労災の審査の長さには、会社の引き伸ばし工作と同じような嫌がらせに近いものを感じます。 民間企業の通常業務では考えられない長さです。

いずれにしても早く結果が出て欲しいものです。

●2006年12月22日 審査請求棄却決定(不支給)

金曜日(12月22日)、弁護士から電話があり、残念ながら、 労災申請審査請求棄却決定(不支給)が出たと連絡がありました。
水曜日に弁護士と電話で話をし、参与会が終了してすでに2ヶ月近くになるのに、審査請求の決定が出ないのは遅すぎる、再審査請求、行政裁判を行えばどうか、という話をしました。

翌日木曜日に、弁護士が、埼玉労働局・厚生労働省に電話をして、 「審査請求の決定が遅すぎる、労災の決定に時間がこれだけ掛かるのは、病人に対する人権問題ではないか、裁判も考えている」、といった内容のことをいろいろ強く言ったところ、やっと、
結論として「労災不支給です」「翌日、不支給決定の書類を送付します」
とその日に回答がありました。

労災不支給になり、審査請求で逆転認定される例はほとんど無いそうですが、厚生労働省預かりになり、なかなか決定が出なかったので、認定される可能性があるかなと、少しは期待していたのですが・・・
残念です。 当日はさすがに朝まで眠れませんでした。

「不支給決定の書類」は20ページ位のボリュームがあるそうです。 それが弁護士が決定が遅いと電話をした翌日発送できるということは すでに「不支給」と決まっていたのに埼玉労働局・厚生労働省は発表を引き伸ばしにしていたということでしょうか・・
まだ、「不支給決定書類」が手元に届いてないのですが、いったいどういう内容が書いてあるのでしょう、早く見たいものです。

不支給は、ある程度覚悟していたので仕方がありません。
先に進むしかありません・・・

●2006年12月28日 「審査請求決定書」到着

弁護士が 「審査請求の決定が遅すぎる、人権問題として裁判する」と埼玉労働局・厚生労働省に電話をしたら、翌日の12月22日(金)に発送された「審査請求棄却決定書」
ですが、私が実家に帰省をしてしまったので、直接私宛に送られた「決定書」をしばらく見れないため、弁護士宛てに届いた「決定書のコピー」を実家に送ってもらいました。
それが届いたのが12月28日 。「決定書」は22ページにも渡る、立派な書面でした。

書いてある内容は、結局、会社上司・同僚が「業務でたいした負荷が無かった」と証言しているのでうつ病を発症させるだけの負荷が見当たらない、ことが22ページ中に何度も繰り返して書いてある、という感じでした。

ああ、全く公正に判定されてない・・・

そして、さらに問題なのは、この22ページに渡る書類が、弁護士が「遅すぎる、裁判をする」と言った翌日に提出されたこと。

既に「不支給決定」と決まって、書類の作成まで済んでいたのにその発表を引き伸ばしていた、ということですよね。

何のためにそんなことをするのでしょう??

私には、東芝の裁判での引き伸ばし工作に厚生労働省・労働局も加担している、としか思えません。
不当な不支給決定を出すだけでなく、引き伸ばし・嫌がらせ工作にまで、東芝とお役所が組んで徹底抗戦をしている・・・
会社が大企業東芝だからか?マスコミ報道されるからか?

なんとも信じられない事です。
そうまでするほどの事なのでしょうか??? 単に東芝が嫌がらせをやめて、自社のメンタルヘルスを改善すれば良い事ではないのでしょうか???

労働者置き去り、権力者のいいように動く労働行政
うつ病・自殺・メンタルヘルスは社会問題なのに、うつ病人・自殺者を減らす気が、お役所・企業にはあるのでしょうか?
労働者は、運のいい、たまたま成功した一部の経営者のために強制労働を強いられ使い捨てされる”物”として扱われるのでしょうか

ああ、次に向かって進まねば・・
(以上原告ブログより転載)

12月22日審査請求棄却決定 労災申請は再審査請求・行政裁判へ 

これ以降は 労災審査請求棄却 へ続く

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